介護保険は高齢化社会の現代において最近注目を集めている保険です。
介護における負担を軽減するためのこの保険ですが、大きく2つに分けられます。
公的な措置としての介護保険制度と、民間の保険会社の出している商品としての介護保険があります。
介護保険制度とは、40歳以上の人全員を被保険者(保険加入者)とし、市町村が運営する強制加入の公的社会保険制度です。
被保険者は保険料を納め、介護が必要と認定された時に、費用の一部(原則10%)を支払われて介護サービスを受けられるというものです。
従来の行政主導の制度(市町村で利用できるサービスなどを行政が一方的に定める仕組み)とは異なって、利用者が直接介護サービス事業者と契約をし、サービスを選択できる利用者本位の仕組みです。
民間企業や市民参加の非営利組織などの多様な事業者の参入も可能なのです。
被保険者の受給条件は 第1号被保険者とよばれる市町村の区域内に住所のある65歳以上の人 と、第2号被保険者である市町村の区域内に住所がある40歳以上65歳未満の人で、医療保険に加入している人です。
第1号被保険者は、原因に関係なく要介護状態や要支援状態のときにはサービスを受けられます。
しかし第2号被保険者は、要介護状態や要支援状態に至る原因を脳卒中または初老期認知症など老化に起因する特定の疾病であると限定されています。
ですから事故などのケガによって介護が必要な状態となった場合は、サービスを利用できません。
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