傷害保険は、急激な外境の変化や偶然に起こった災害または外来の事故によってケガをした結果、入院や通院をしたり、後遺障害になったり、死亡した場合に保険金が支払われる保険です。
最近では、ケガによっての要介護状態になった場合も補償してくれる保険もあります。
保障の内容ですが、ケガによって事故の日から180日以内に死亡した場合には死亡保険金が支払われます。
同じく180日以内に後遺障害が生じた場合には後遺障害保険金、入院した場合に入院保険金、通院した場合に通院保険金などの支給があります。
しかしながら傷害保険で補償されないケースもあります。
被保険者の故意による自殺行為や犯罪行為または闘争行為 によるケガや死亡の場合は傷害保険の適応はされません。
また被保険者の無免許運転や飲酒・麻薬・シンナー等薬物服用の影響により、正常な運転ができない状態での運転によって起こった事故も補償されません。
脳疾患、その他の疾病、心身症や妊娠や出産、流産など、その他の外科的手術や医療処置のよる障害や死亡時にも補償されることはありません。
災害といっても地震・噴火など、またはこれらによる津波や、戦争その他の変乱も含まれません。
登山、リュージュ、スカイダイビングやハンググライダーの搭乗、またはその他これらに類する危険な運動もあてはまりません。
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